背景

特定事業主

特定事業主の要件

1.事業協同組合の組合員であること

2.雇用する常用労働者数が50人以上であること

3.子会社特例、関係会社特例、関係子会社特例又は他の特定事業主特例の認定を受けておらず、当該認定に係る子会社、関係会社、関係子会社又は特定事業主ではないこと。

4.事業協同組合等の行う事業と特定事業主の行う事業との人的関係又は営業上の関係が緊密であること。
  (具体的には、特定事業主からの役員派遣等)

5.従業員数に応じて、それぞれに次に掲げる数以上の障害者を雇用していること。

ア.常用労働者数167人未満・・・要件なし

イ.常用労働者数167人以上250人未満・・・障害者1人

ウ. 常用労働者数250人以上300人以下・・・障害者2人

6.障害者雇用促進計画を策定し計画達成に向けて取り組むこと

特定事業主となるメリット

1.障害者就労施設運営の経験とノウハウを活かした情報発信を行い、事業主様の障害者雇用促進をサポート致します。

2.共同購買によるメリットの提供いたします。事業主様が必要な資材等を組合がまとめて購入し、事業主様に供給することで、仕入先との交渉力強化、仕入価格の引下げ、代金決済条件などの取引条件の改善、購入品の規格・品質の均一化などが図れます。

3.障害者雇用納付金申告書の作成が不要となります。事業主様が雇用している障害者の人数を組合で通算して申告しますので、申告書の作成が不要となります。調整金(および報奨金)の申請も不要です。

4.障害者の雇用人数が法定雇用率を下回る事業主様の負担を軽減いたします。法定雇用人数の不足数月一人あたり事業主が負担する金額

納付金(法令)・・・50,000円(労働者数等条件により40,000円)

雇用負担金(組合制度)・・・27,000円(調整金の金額に準ずる)

また、法定雇用率を達成している事業所は、組合より法令により支給される調整金 (または報奨金)に準じた雇用加算金を支給いたします。

特定事業主としてご負担およびご協力いただく事項

1.当組合加入時に発生する出資金および賦課金(月会費)

2.当組合への人的派遣または障害者雇用のための営業上の取引

人的派遣・・・組合への専従の役員等の派遣

営業上の取引・・・取引条件等に関して管轄省庁の回答待ち。(参考:特例子会社の場合 年間取引額60万円)

3.障害者雇用促進計画の策定と計画達成に向けた取り組み

4.雇用労働者に関する情報の定期的なご報告

5.管轄省庁の監査指導等で求められる情報の開示

イラスト